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退職後

【ハロワで聞いた】失業手当!ブログアフィリエイト収入はハローワークへの申告は必要か?

ブログ アフィリエイト 失業認定申告

☑ブログで収入を得ているけど、失業認定日にハローワークへどう報告したらいいかわからない

☑ブログで収入を得ているけど、失業認定申告書へどう記入したらいいかわからない

☑ブログ収入なんて報告しなくてもバレないよね…?と思っている

 

「ブログって失業手当と関係あるの?」

「アフィリエイト収入はないけど報告必要なの?」

とモヤモヤされている失業中のブロガーのみなさまへ私の体験談を報告いたします。

 

本日、2回目の失業認定日でした。

結論、ブログ収入があってもなくても、作業が1秒でもあればハローワークへ申告が必要です。

実際に職員さんとのやり取りした内容も含め、お伝えいたします。

ただしハローワークの判断は地域によりちがうこともあるため、本記事がすべてではないことをご了承ください。

 

ちぴーさん
ちぴーさん
ブログやってるけど収入ほとんどないし別に言わなくても・・・
P(ぴー)さん
P(ぴー)さん
安易に考えない方がいいですよ。勝手な判断をすると痛い目をみます。

 

↓↓↓今回はこの部分の話です↓↓↓

失業認定流れ

 

結論:ハローワークにありのまま報告すべき

ポイントは時給がいくらだったのか?どれだけの時間を費やして、どれだけの収入を得たのか、です。

(1)事実のありのままを申告しましょう

まず雇用保険説明会で渡された『雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり』を確認しましょう。

① 就職:週20時間以上、かつ週4日以上勤務

② 就労:1日の労働時間が4時間以上

③ 内職または手伝い:1日の労働時間が4時間未満

 

ブログは③にあてはまります。ログ、アフィリエイト収入は失業手当の受給条件として明確な定義はないようですが、収益が発生する可能性がある場合、申告が必要です。

ただし広告(Googleアドセンスやアフィリエイトリンク)を全く貼らず、収益は発生していなくて、趣味でブログ書いている状態なら申告は不要と考えられます。

 

(2)当日のハローワークでのやり取り

当日は20分間くらいのやり取りになりました。

① ハローワーク職員(ハ)さんとのやり取り

「ブログアフィリエイトをやっているんですが、申告必要でしょうか?」

「ブログ?ア、アフィリエイト??」

「ブログを書いて、読んでもらって広告収入を得る仕組みです」

「あぁ・・・よく知らなくてごめんなさい。申告してください」

「現時点で収益発生していないですが、必要ですか?」

「はい。1秒でも作業したら必ず申告してください(ちょっとこわかった)」

「申告書には何も書かずに提出してしまいました・・・」

「ええっと、収益はどのように発生しますか?」

「ブログを見てもらった回数によって収益が決まります」

「収益が発生してから、入金方法はどうなっていますか?」

「8,000円に達したら入金される仕組みです」

「わかりました。どれだけの時間をかけて、いくらになるのかが重要ですので、入金があれば必ず報告してください」

 

② 失業認定申告書は書き直し

上記のやり取り後、失業認定申告書を書き直しさせられました。

以下の通り「内職または手伝い」あつかいで×をたくさん書きました。

失業認定申告書

 

(3)ハローワーク申告前に準備が必要

私もハローワーク職員さんにこと細かく?ヒアリングされましたが、あなたの管轄のハローワーク職員さんはもっと細かく報告させられる可能性があります。

「何をしたか?」をメモに記録してから申告に行くと安心です。

 

以下、メモるべき項目になります。

いざ申告してハローワーク職員さんの質問に対して「ええっと、どうだったかなぁ・・・」とあいまいな回答をすると不正受給のうたがいをかけられるかもしれません。

《申告前に準備すべき項目》

☑アフィリエイト及びブログ収入の有無

☑作業した日にち(曜日固定が楽)

☑1日の平均作業時間

☑収入発生方法

☑入金締め日、入金日

☑振込元(報酬を支払う会社:ASPなど)

 

ちぴーさん
ちぴーさん
結構細かく聞かれるんですね・・・
P(ぴー)さん
P(ぴー)さん
雇用保険財政もきびしいですから。

 

「内職または手伝い」で無職期間の収入を得る

「不正受給や受給額を減らされたりするのが怖くて、何もできない・・・」のはもったいないです。

細々とルールはありますが、まず本質を確認しましょう。

(1)そもそもの失業手当受給条件は

失業手当受給中の就労については、失業手当の金額計算式や労働時間のルールがありますが、以下の3条件が本質です。

この3つをおさえておけば、なぜ週20時間以上かつ週4日以上働いていたら就職なのか?も理解できます。

それって就職できますよね?って話になるからです。

 

① 働いていないこと(就職、就労などのルール)

② 働ける状態である(心身ともに)

③ 働く意思があること(具体的には求職活動実績を求められる)

 

(2)失業手当もらいながら内職する手順

無職期間は収入がなくて不安です。

失業手当を減額させることなく、「内職または手伝い」で稼ぎましょう。

 

↓↓↓失業手当もらいながら内職する↓↓↓

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ちぴーさん
ちぴーさん
失業手当もらうための条件むずかしいです・・・
P(ぴー)さん
P(ぴー)さん
本質の3条件を理解すれば、他も理解しやすいですよ。

 

不正受給はどうやら本当にあるらしい

ハローワーク職員さんも受給条件に関わる話をする時はかなりこわいです。

不正受給が発生しないように上から指導されているのがよくわかります。

しかし本当に不正受給はバレるのでしょうか?

(1)不正受給が発覚したら

以下、3つの指導(命令?)が下されます

☑支給停止:今後の失業給付支給ストップ

☑返還命令:不正受給した金額すべて返還

☑納付命令:不正受給金額の2倍を納める

いわゆる“3倍返し”です。

内訳は(不正受給した金額)+(不正受給額の2倍の額)です。

 

(2)不正受給はどうやってバレる?

令和の時代、あらゆるネットワークを張られています。

☑雇用保険の加入手続き状況

☑税務署への給与支払いの申告

☑ハローワークの事業所調査や家庭訪問

☑関係官庁との連携

☑投書や電話などの通報

 

(3)不正受給摘発状況

当該の労働局では1,500万円弱発生しています・・・実際にあるんですね。

引用:山形労働局

 

ちぴーさん
ちぴーさん
本当にバレるんですね。。。
P(ぴー)さん
P(ぴー)さん
ハローワークと誠実なコミュニケーションを取りましょう

 

ハローワークと誠実に向き合う

ハローワークには事前報告が望ましいですが、仮に事後でもあっても真実を申告しましょう。

ただし申告する前にしっかり準備をしておくことをオススメいたします。

しどろもどろになったらあらぬ疑いをかけられるかもしれません。

無職期間の貴重な収入源である失業手当に加えて、減額がしない程度に収入を得ていきましょう。

 

P(ぴー)さん
P(ぴー)さん
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トミブロ|始め方ブログ (tomiyoshi-blog.com)

 

☑ハローワークにありのまま申告しよう

☑ただし申告する内容を整理してからハローワークへ行く

☑ハローワークによってはこと細かく聞かれることがある

☑本質である失業手当受給3条件を理解する

☑不正受給、実際に多くの人がバレています

 

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