・サラリーマンは確定申告する必要ないと思っている人
・確定申告は面倒くさいだけと思っている人
・確定申告は税務署に行かないといけないと思っている人
「確定申告ってサラリーマンはやらんでいいよね?」
「確定申告?絶対めんどくさいやつじゃん」
私も昨年まではそう思っていました。
しかし実際にやってみたら手続きは30分で、自宅で完結し、確定申告をして18,928円、還付されました。
副業収入が20万円を超えなくても、不動産や仮想通貨の売却益がなくても、やった方がいいです。
不要なケースもありますが、還付金が発生することがあるので確認してみてください。
サラリーマンの確定申告に必要な準備物
まずは準備物です。以下の 4点ですが、いずれも簡単に集められると思います。
マイナンバーカードが無いと確定申告ができないわけではありませんが、「e-Tax」のマイナンバーカード方式が圧倒的に楽チンです。尚、期間はいずれも1月1日~12月31日分です。
(1)源泉徴収票
(2)医療費控除明細
(3)ふるさと納税:寄附金控除に関する証明書(XMLファイル)
(4)マイナンバーカード
(1)会社から毎年もらう源泉徴収票
勤務先で入手できます。
今まで確定申告していなくても、見た事はある!という方は多いかと思います。
年末調整の時のアレです。
(2)医療費通知明細|年間医療費合計
医療費控除のために必要です。
①保険適応分
勤務先の健康保険組合(もしくは協会けんぽ)に依頼すれば入手できます。
ホームページがあればダウンロードできることもあります。
協会けんぽはユーザーIDなどがあれば医療費照会ができます。
勤務先がどこの健康保険なのかは保険証を確認してください。
基本的には以下の2パターンかと思います。
・健康保険組合(主に大企業):ホームページは「〇〇(あなたの勤務先) 健康保険組合」で検索
・協会けんぽ(主に中小企業):『全国健康保険協会』
②保険適応外
ほとんど無いとは思いますが、健康保険適応外の領収書は保管しておきましょう。
うちの管轄税務署では領収書の提出は求めらませんでしたが、少なくとも医療費計算のために必要です。
(3)ふるさと納税:寄附金控除に関する証明書(XMLファイル)
寄付金控除のために必要です。
ふるさと納税サイトから入手できます。
ほとんどのふるさと納税サイトでダウンロードできる「寄附金控除に関する証明書」という1つのファイルで証明できるようになりました。
なお、5自治体までであれば確定申告不要な「ワンストップ特例制度」があります。
しかし他の控除(医療費控除など)を活用して、還付金を入手するためには「ワンストップ特例制度」は使わない方がいいでしょう。
「ワンストップ特例制度」を使ってしまったけど、後から確定申告すれば確定申告が優先されるので問題ありません。
引用:ふるさとチョイス
(4)マイナンバーカード(なくてもできます)
詳細はここでは割愛しますが、仮にまだ作成されていなければ、確定申告を機に作成するのもいいかもしれません。
基本的に良い事しかありませんので(^^)/
↓↓↓マイナンバーカードをつくるメリット↓↓↓
確定申告とは?
1月1日から12月31日までの1年間の所得と所得税を計算して、税務署に申告し、所得税を納める手続きです。税金の過不足を精算します。
源泉徴収票とは?
1年間に会社から支払われた給与や、手当などの金額と、納めた所得税の金額が記載されている書類です。尚、給与から所得税を差し引くことを「源泉徴収」といいます。会社が源泉徴収を行うことで、従業員は原則、確定申告をする必要がなくなります。
確定申告した方が得する、よくあるケース
(1)年間(1月1日~12月31日)で医療費が 10万円を超える
(2)ふるさと納税している(ワンストップ特例を実施していない)
(3)住宅ローンを組んだ(初年度のみ)
(4)年末調整で控除の申告漏れがあった
※本記事では(4)については触れません。
(1)医療費控除
私はこの医療費控除で 18,928円の還付金を入手しました。
医療費控除とは、簡単に言うと、所得税と住民税において、あなたや扶養家族のために支払った医療費が年間10万円を超えたら税制優遇(税金控除)します、という制度です。
つまり年間10万円を超えれば、一旦もらった税金を返してくれます(還付金が発生)。
医療費控除の計算式は以下の通りです。
(医療費総額 ー 保険金等での補填金額) ー 10万円
私の場合・・・
(207,743円 ー 0円) ー 100,000円 = 107,743円
引用:国税庁
尚、「医療費控除」か「セルフメディケーション税制」を選択できます。いずれか一方だけが適応できます。
「セルフメディケーション税制」は、指定された市販薬を購入した際に所得控除を受けることができる制度です。
88,000円を上限に、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に適応されます。
(2)ふるさと納税
先ほどふれました「ワンストップ特例制度」ですが、確定申告を実施する際は要注意です。
医療費控除だけ確定申告し、ふるさと納税はワンストップ特例ではできません。
確定申告する限り、ふるさと納税についても実施せねばなりません。
もし実施しなければ・・・ただただ寄付をした気前のいい人になってしまいます(笑)
(3)住宅ローン控除のため
住宅ローン控除を受けるには、初年度に確定申告が実施する必要があります。(2年目からは不要)
確定申告の時期は原則2月16日~3月15日です。
ただ仮に忘れてしまっても、還付申告する年分の翌年1月1日から5年間の間に申告をすれば控除を受けることができます。
還付金入金までのスケジュール
以下、確定申告により還付金入金までの実施内容と入手及び提出先まとめです。
尚、細かい日にち(3/2に医療費通知明細等)は私自身が実際に体験した、あくまで一例です。
3月下旬に「還付金入金」を目指し、逆算して考えましょう。
入手必要な資料さえ準備しておければ、本当に30分間もかからず確定申告完了です。
とはいえ、初めてやる事ですから、資料がそろう前に、「e-Tax」(ネットできる確定申告)の画面は開いてみて、途中まで入力してみたり、どんな入力画面なのかは確認しておくとスムーズかと思います。
ちなみに、税務署への書類提出は郵送も可です。
そもそも提出不要なケースもあります。
私が今回、提出したのは「医療費通知明細」だけでした。
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確定申告は年々、簡単になっている
国(国税庁や税務署)も確定申告を簡単にするために毎年、申告が楽になるような仕組みづくりをしてくれています。
「e-Tax」にマイナンバーカードとひもづけたり、スマホでもっと確定申告しやすくしようとしてくれています。毛嫌いせずに今年は取り組んでみましょう♪
☑確定申告は自宅でネットで30分でできる時代になった。
☑ただし準備物は事前にそろえておく必要がある。
☑サラリーマンも医療費控除、寄付金控除は還付金ある可能性が高い。
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