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退職前

【就業規則が肝!】退職時のトラブル回避と手続き時短法はコレ!

① 損しない、泣き寝入りしないための情報収集方法がわかる

② 退職後に極力、前勤め先に連絡取らなくてよくなる

③ 結果的に時短になる(円滑な退職処理)

勇気を持って上司に退職を申し出たのに

「人手不足で困っているんだ。聞かなかったことにする。」

「後任者が決まってからでもいい?」

「有給?うちの会社では取れないよ」

なんてことがあります。

 

退職してから

「賞与が振り込まれていないんですけど・・・」

「退職金あるはずなんですが、、、」

「大事な書類が届かない」

ということが大なり小なり発生します。

 

特に退職後は「やっぱりおかしい」と思っても、

情報を記録したりデータを残しておかないと、

退職後は情報入手するのが困難だったりします。

 

トラブルでなくとも何かしら確認したいだけでも

退職後に前の勤め先に連絡取るのも面倒だったり、

心理的なカベがあるものです。

 

これらのトラブルを最小限にするポイントは『就業規則』+αです!

 

『就業規則』+αを事前に対策しておけば

納得できずにモヤモヤしたり、

泣き寝入りしなくてもいいし、

前勤め先と無駄なやり取りをしなくても済み、

結果的にストレスフリーで時短になります。

 

P(ぴー)さん
P(ぴー)さん
『就業規則』+αのおさえるべきポイントを確認しましょう♪

退職前後のありがちな6つのトラブル

(1)賞与が支給されない

「賞与が支給される」と思っていたのに支給されないことがあります。

いつ時点に在籍している社員に対して支給するのか?

・賞与金額はどのように算定されるのか?

・賞与算定期間はいつからいつか?

私自身の体験談(自己反省)ですが、

少額はもらえるつもりでいたのですが、0円でした。。

賞与振込日に振込がないので人事に確認しましたが、

「評価Dなので0円です」との回答でした。

 

就業規則は確認していたのですが、人事評価制度を理解していませんでした。

退職者なので評価を下げられるのは覚悟していましたが、

最低評価のDでも若干は支給されると勘違いしていました。

一般職はD評価でも若干支給されますが、管理職は0円だったのです。

これは完全に私の詰めの甘さが招いた結果です。

ただこの件はまだ納得いってないのですが・・・ここでは触れません(-_-メ)

 

(2)退職金が支給されない(減額される)

「退職金が支給される」と思っていたのに支給されない(減額される)ことがあります。

・退職金は誰がもらえるのか(自己都合で〇年以上勤務等)

・具体的な計算式はどうなっているか

・退職金はいつ支給されるのか

退職金は支給タイミングが遅い(退職から1ヶ月以上後)ことが多いので、

退職前に自分で退職金額を試算し、その金額で間違いないかを

人事や総務担当者にあらかじめ確認をしておくといいでしょう。

 

(3)残業代が未払い

残業代未払い発生も考えられます。

・今まで払われていなかったか?(給与明細)

残業申請はしていたか?

勤怠記録実績はあるか?(出退勤システムのデータ、入館記録等)

退職後でも残業代請求は可能ですが、弁護士に相談して進めた方がいいです。

残業代請求の消滅時効がありますのでやるなら期日内です。

(2020年4月1日以降の残業代請求権の消滅時効の期間は3年

 

仮に退職までは会社との関係性から残業代未払いに踏み込めなかったとしても、

退職後は利害関係ありませんので、主張しやすいかもしれません。

 

(4)引き留められる(退職させてもらえない)

退職の意思表示をしても引き留められるから、退職しづらい方も多いです。

法的根拠の無い“引き留め“は法律違反にあたります。

退職の意思表示をした旨の履歴を残しましょう(口頭だけでなくメール等も)。

 

(5)退職日を会社に決められる

「退職はわかったけど、後任者が決まらないからちょっと待って」

これもよくあるケースです。

・退職日の意思表示をした旨の履歴を残す(口頭だけでなくメール等も)

・引継業務内容を明確化し、引き継ぐ意思表示をする(メールで)

後任者を見つけられないのは、会社側の責任です。

ただし後任者がいるのに引継ぎをしなければ、

下手をしたら損害賠償請求される可能性はあります。

 

(6)有給を取らせてくれない

「うちの会社は有給取れないから」

ありえません。退職時の有給は使い切ることができます。

ただし引継ぎも考えずに、退職することはオススメできません。

退職日ではなく“最終出勤日”から逆算して有給取得計画を立てましょう。

・有給残は何日か?

・次の有給付与日はいつか?(在籍中に付与される可能性あり)

・最終出勤日を考慮した有給取得計画になっているか?

P(ぴー)さん
P(ぴー)さん
つまり“お金と時間”に関するトラブルが9割ですね!

 

「退職させてくれない」「退職日を会社に決められる」

「有給取らせてくれない」については、

まずは社内の労働組合に相談してみてください。

会社ぐるみで信用できなければ、

労働基準監督署や労働局(労基の上部組織)に相談してみましょう。

 

厚生労働省も相談に乗ってくれます。

「労働条件相談ホットライン」

労働条件相談「ほっとライン」|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

窓口は、月~金:17:00~22:00 土・日・祝日:9:00~21:00

フリーダイヤルで、匿名での相談も可能です。

 

引用:厚生労働省「ほっとライン」

就業規則の確認ポイント

(1)就業規則はそもそもどこにあるのか?

あなたのお勤め先のPC共有フォルダや社内ポータルにあります。

まれに「人事部が持っています」みたいなことがありますが、

そもそも就業規則は誰でも見られるよう周知しておかなければなりません

 

それでも見つからない場合は上長や人事・総務に

「社員として規則通りに正しく勤務したいので、就業規則を確認しておきたいので」や

「労働条件を知りたいので、就業規則を見せてください」と言えば

退職をほのめかさずに確認できると思います。

 

仮に就業規則を見せないと事業主には

大きなペナルティ(内容が悪質だと300万円以下の罰金等)が下ります。

見せるのをしぶられたら、労働基準監督署に走りましょう。

(円満退職を難しくなるかもしれませんが)

 

(2)賃金規定

最終給与に関わります。

「入退社月の日割計算法」日割計算するのか、しないのか。

ほとんどのケースが最終の給与支給日は退職当月ではなく、

翌月に日割計算された金額支給されることになります。

 

例えば勤怠締め日が毎月10日で、給与支給日が毎月25日だとしたら、

〇月末日に退職した場合、11日~末日までの給与が

退職翌月に支給されることになります。

おおよそ20日間なので、フル給与の2/3程度のはずです。

 

退職後に最終給与が入らなくて「あれ?」ってことにならないように、

事前にいつ、どの程度の給与が入ってくるのか確認しておきましょう。

 

(3)賞与規定

だれが ⇒ 〇月〇日(もしくは賞与支給日)に在籍する社員等

どのぐらい ⇒ 賞与の計算式(全社原資×部署評価×個人評価等)

いつ(算定期間) ⇒ 〇月〇日から〇月〇日まで

いつ(支給日) ⇒ 〇月〇日

他にも、「会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、

支給時期を延期また支給しない」といった記載があるかもしれません。

 

賞与は給与とちがい賃金後払い的性格です。

功労報償的・生活補填的・勤労奨励的です。

“今後の期待も込めて”ですので、評価を下げて、

著しく低い金額にされる可能性はあります。

 

(4)退職金規定

退職金は特に金額が大きいのでじっくりと確認しましょう。

だれが ⇒ 勤続年数〇年以上、

どのぐらい ⇒ 退職金の計算式、一時金か年金かの区分、

退職理由による支給率は〇% ※以下の②参照

いつ(支給日) ⇒ 〇月〇日

退職金加算日 ⇒ 毎年〇月〇日

就業規則で定めをする場合、退職金について以下の3点は

必ず記載しなければならない相対的必要記載事項にあたります。

(内容についてはその限りではありません)

①「退職金について適用される労働者の範囲」

〇年を経過して退職した場合は、退職金を支給します。

 

②「退職金の決定、計算及び支払方法」

会社より異なりますが、具体例を上げると以下のような会社もあります。

【計算式】

(基本報酬年間合計+業績報酬年間合計+役割給年間合計

+役割手当年間合計+賞与年間合計)×役割グレード別支給率

⇒ 要は(給与+賞与)×役職レベルです。

【退職理由による支給率】

・会社都合:支給率 1.2倍

・業務上の死亡、傷病による:支給率 2.0倍

・業務外の死亡による:支給率 1.2倍

・自己都合(及び定年退職):支給率 1.0倍

※定年退職は自己都合です。

引用:厚生労働省「モデル就業規則」より抜粋

 

③「退職金の支給時期」

退職翌月25日に支給します、等です。

 

また退職金加算日も重要になります。

退職金は毎月積み上がっていくわけでなく、

毎年〇月〇日に加算する会社が多くあります。

つまり退職日が1日違うだけで、

支給額が数十万、数百万円ちがってくるわけです。

 

他にも「定年時に退職金を支給することとし、

その後の再雇用については退職金を支給しない」もあります。

 

(5)退職に関する事項

「何日前までに退職の申し出が必要」といった記載があります。

「うちの就業規則では半年と規定しているから2ヶ月前では困る」

と言われても退職はできます。

 

会社は「就業規則違反だから退職を認めない」はできないです。

就業規則、民法、労働基準法等、すべてのルールに

優先して憲法第22条(職業選択の自由)が定めれています。

 

(6)年次有給休暇

年次有給休暇は会社が労働者に周知し、

徹底すべき内容である「絶対的必要記載事項」として

就業規則に必ず記載しなければならないことになっています。

 

(年次有給休暇)

第22条  採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

引用:厚生労働省「モデル就業規則」

 

なお、有給には会社側に「時季変更権」(他の時季に変更させる)が

ありますが、退職の場合、時季変更できる「別の日」がないので、

退職日から逆算してすべての有給が使えます

 

(7)モデル就業規則

厚生労働省が就業規則のモデルを作ってくれています。

モデルと比較して「うちの就業規則、記載内容おかしくない?」と感じたら

労働基準監督署や労働局に相談してみましょう。

 

厚生労働省「モデル就業規則について」

モデル就業規則について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

P(ぴー)さん
P(ぴー)さん
ちなみに就業規則には「副業」についての記載もあるよ!

就業規則+αもおさえておこう!

(1)退職時の資料一式

当然、会社によって異なりますが、概ねこんなところです。

・退職金振込口座申請書

・退職所得申告書

・退職後の住民税の取扱いについて

・従業員持株会退会届

・秘密保持に関する誓約書

・誓約書(健康保険組合充て)

・資格喪失手続(保険証返納)

・任意継続被保険者資格取得申出書

・・・etc

本記事では詳細内容は割愛しますが、

社外秘以外は一部コピーとして控えを取っておきましょう。

上記は社外秘に該当しないと思いますが、人事部に確認しておいた方が無難です。

 

(2)誓約書は書かないとどうなる?

上記の資料は事務的なものがほとんどですが、

しれっとおそろしい内容のものが混ざっています。

「秘密保持に関する誓約書」です。

 

「社内の情報を秘密にするのは当然では?」と思われる方も多いと思いますが、

とんでもない内容になっている会社もありますので、

よくよく確認が必要です。

 

たとえば「口コミサイトや転職サイト及びSNSへの口コミ禁止」や

「誓約書に違反した場合、会社が被った損害に対し相当の賠償をする」等です。

ちょっと行き過ぎです(-_-メ)

 

では誓約書を書かないとどうなるのか?

誓約書にサインをせずに退職することは可能です。

ただし退職前後の関係性が悪くなり、

逆恨みで何をされるわかりません。

(コンプライアンス欠如している会社でしょうから)

 

上記のようなデメリットも小さくないので、

どうしても心配であれば専門家(弁護士)に相談です。

誓約書の内容について、他に違法性があるかもしませんしね。

 

“ブラック企業あるある”のひとつです。

↓こんな記事があるぐらいです。

ブラック企業あるある「退職後は口コミサイトに書き込まないという誓約書を書かされる」「土日休むにも500字の始末書が必要」 | キャリコネニュース (careerconnection.jp)

引用:キャリコネニュース編集部

 

(3)勤怠関連

勤怠データは重要です。

・勤怠の記録(タイムカード、勤怠管理システムのデータ等)

・入退室の記録

・業務日報等

・PCのログイン・ログアウト記録(メール送信履歴も含め)

・交通系ICカードのデータ(履歴がわかる)

・社内の時計を撮影した画像や動画

退職後は会社のPCやデータを直接見ることは出来なくなるでしょうから

勤怠データを印刷しておきましょう。

また印刷しておいたデータを持っておくことも大事ですが、

勤怠実績も特に退職6ヶ月前からは“正しく”つけておく必要があります。

 

なぜなら6ヶ月間の勤怠実績次第、以下のいずれかに該当すれば、

自己都合ではなく“特定受給資格者(会社都合退職)”になる可能性があるからです。

① 離職をする直前の6ヶ月間の中で、

45時間以上残業した月が連続で3ヶ月以上あること

② 離職をする直前の6ヶ月間の中で、

100時間以上残業した月が1度でもあること

③ 離職をする直前の6ヶ月間の中で、連続する2ヶ月以上の期間の、

残業時間の平均が1ヶ月あたり80時間を超えていること

“会社都合”退職は自己都合退職よりも失業手当の条件がよくなります。

ただ会社にとって良くない内容なので、円満退職は難しくなります。

それでも正しく実態を明らかにしたいのであれば主張するのも手です。

 

(4)人事評価資料

優先順位は低いです。

ただ「退職者への賞与ってどうなるの?」気になるところです。

就業規則に賞与の算定基準は掲載されていても

詳細は人事評価資料にしかなかったりします。

 

人事評価資料は人事・総務が情報持っています。

私はこの情報を逃していたため、

賞与は少額ながらもらえるものと思っていましたが0円でした(*´Д`)

 

最低評価だと支給率が×0%なので、0円だったのですが、

何を勘違いしてか少額もらえると思い込んでいました。

 

(5)連絡先

退職後には前職場の人間(本当に仲良い人以外)とは連絡取りたくない方が

多いと思いますが、準備をしていても連絡しなければならない時、

もしくは相手から電話がかかってくることがあります。

着信履歴に名前出た方が電話出る時、心構えできますよね?

ですので、数名はプライベート携帯に登録しておきましょう。

いつ消そうかな・・・

直属の上司:引き継ぎ漏れや、最終評価や実務的な部分はここ

人事総務担当者:どこに連絡していいかわからない時はここ

健康保険組合:保険証や国保、任意継続手続きでお世話になる

勤怠関連管理会社:給与や賞与、住民税、源泉徴収票にも関与

 

一人で戦わないで

『退職』は会社にとっても、あなたにとっても一大イベントでパワーを使います。

『退職』を円満で終わるか否かよりも、円滑に終わるかが大事です。

退職すれば会社とは無関係になります。

 

準備をしておけば、不当な扱いに対して、泣き寝入りしたり、

損することも防げる可能性を高めます。

 

納得できないことが発生しても、

裏付けとなる資料やデータがあれば、

自信を持って主張も出来ます。

 

ただし何か問題があった時、一人では無理だと思ったら

どんどん他人を頼ってください。

厚生労働省、労働基準監督署や労働局、弁護士、退職代行業者等

頼れる人達はたくさんいます。

 

退職しても独りではありません。

① 損しない、泣き寝入りしないための情報収集方法がわかる

② 退職後に極力、前勤め先に連絡取らなくてよくなる

③ 結果的に時短になる(円滑な退職処理)

確認事項確認箇所あるべき姿
就業規則
賃金規定「入退社月の日割計算法」最終給与が正しい金額で振込されているか
賞与規定支給対象者、計算式、算定期間、支給日いつ時点に在籍していれば、
いくら支給されるのかわかる(評価率以外)
退職金規定「退職金について適用される労働者の範囲」
「退職金の決定、計算及び支払方法」
「退職金の支給時期」
「退職金加算日」
自身の勤続年数及び退職理由であれば、
退職金がいくらになるのか計算して人事に確認。
できれば退職金加算日を考慮して退職日を決める。
退職に関する事項「何日前までに退職の申し出が必要」就業規則よりも憲法(退職2週間前に退職の意思表示)が
優先されるが、就業規則にも気は配る。
一般的には引継ぎを考慮し、
最終出勤日から2~3ヶ月前に退職の意思表示をする。
就業規則以外(+α)
年次有給休暇年次有給休暇付与に関する記載現在、取得している年次有給休暇の完全消化。
退職日までに付与される年次有給休暇の確認。
秘密保持に関する誓約書「転職サイトへの口コミ禁止」など
誓約書にふさわしくない内容がないか確認
誓約書にサインをせずに退職することは可能。
内容によっては弁護士に相談。
勤怠関連勤怠実績データを最低6ヶ月分は保管
正しい勤怠実績を登録する
勤怠不正を疑われても立証しやすい。
残業状態によっては退職理由を会社都合にできる。
連絡先直属の上司、人事総務担当者、
健康保険組合、勤怠関連管理会社
準備をしていてもこちらから連絡することがある。

 

↓↓↓退職1年前から考えておくことをまとめた記事です↓↓↓
【仕事やめたい?】退職のタイミングは1年前から考える!その理由は? – 退職の寺子屋 (ztmhiro.com)

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