☑失業認定日にハローワークにわざと行かなかったらどうなるか知りたい
☑失業認定日にハローワークに行かなかった後はどうしたらいいか知りたい
☑求職活動を楽に作れる方法が知りたい
失業認定日にハローワークに行かなければ「失業手当もらえなくなるんだろうなぁ」とはだいたい想像できますが、その後はどうしたらいいのでしょうか?
本記事では認定日を1回すっぽかしてしまった後でも、失業手当をしっかりもらうための行動についてご説明いたします。
・認定日にハローワークに行かないと失業手当は先送りになる
・認定日にハローワーク行かなかったら、次の認定日までに行く
・求職活動実績作りは「職業相談」「ネット応募」「転職セミナー」の組み合わせが効率的
・求職活動実績が作れていれば認定日はこわくない
失業認定日にわざとハローワークに行かなかったら失業手当はどうなるの?
失業手当が延期になります。
手当の総額が減るわけではなく、あくまで先送りです。
なお、わざわざハローワークに連絡する必要はありません。
ちなみにハローワークにわざと行かない3大理由は以下の通りです。
☑「ハロワ行くのがだるい」
☑「ハローワークに関わりたくない」
☑「求職活動実績が足りない」(圧倒的第1位の理由)
(1)失業手当はもらえなくなる
正確には当初もらえるタイミングでもらえなくなる、です。
たとえば当初予定では失業手当が6,7,8,9月の4ヶ月間もらえるとします。
ざっくり言うと、8月の失業認定日に行かないと、6,7,9,10月の4ヶ月間になってしまうということです。
(2)失業手当受給金額は減らない
失業認定日にハローワークに行かなくても前述の通り、失業手当の受給金額自体は変わりません。
受給可能期間を過ぎると失業手当がもらえない(実質減額)されることになります。
(3)ハローワークに報告しなくても問題はない
真面目な方は「決まった認定日にハローワークに行かなかったんだから、ちゃんと報告しないと…」と心配になられることがあります。
しかしハローワークに報告しなくても失業手当を減らされたり、不利な状況になることはないです。
ハローワークにわざと行かなかった場合、その後はどうしたらいい?
今後、失業手当がいらないのであればスルー(ハローワークに行かない、連絡もしない)で構いません。
手当が必要であれば、次の失業認定日までにハローワークに行く必要があります。
(1)次の認定日の前日までにハローワークに行く
失業認定日にハローワークに行かなかった場合、次回の認定日前日までにハローワークで手続きをする必要があります。
この手続きを行わないと、失業認定日2回分(28日×2=56日分)の失業手当が先送りされます。
(2)失業認定日にハローワークに行けなかったことへの言い訳は不要
真面目な方ほど「約束していた失業認定日に連絡なしに行かなかった…」という後ろめたさからハローワークに対してどんな言い訳をしたらいいのか悩んでしまいます。
気持ちはわかりますが、言い訳は不要です。
ハローワークの職員さんも慣れっこです。
(3)遅刻の場合、当日中であれば対応してくれることが多い
失業認定日に関する質問アレコレ
失業認定日に関するよくある質問にまとめて回答いたします。
(1)体調不良で失業認定日に行けないのですが?
体調不良の場合、客観的証明ができれば「やむを得ない理由」として失業認定日を変更できることがあります。
厚生労働省から正式に発信しています。
「やむを得ない理由と必要な証明書類の代表例一覧」
本人の疾病・負傷
・医師の診断書(「雇用保険の失業等受給資格者のしおり」P57の傷病証明書でも可)
・病院の領収書
(2)旅行で失業認定日に行けないのですが?
残念ながら不認定で失業手当は先送りされます。
旅行は前述の「やむを得ない理由」に該当しません。
(3)失業認定日を忘れてしまいましたが…?
「雇用保険受給資格者証」を持って、ハローワークに行きましょう。
窓口で失業認定日を忘れてしまったことを伝えれば、次回の認定日が決まります。
(4)失業保険を途中でやめたいのですが?
失業認定日にハローワークに行かなければやめられます。
なお失業保険の受給資格を失えば、途中でやめられます(やめさせられます)。
何もしなくても手当が入ってこなくなるだけですが、以下の3つが失業保険の受給資格を失う代表例です。
☑家族の扶養に入る
☑年金を受け取る
☑再就職先が決まった
↓↓↓再就職手当をもらう↓↓↓
認定日にハロワにわざと行かない理由をなくす
2回以上の求職活動実績があれば、わざとハローワークに行かない…ということはあまりありません。
失業認定日にわざとハローワークに行かない理由の第1位は、求職活動実績が作れていないからです。
つまり“うしろめたさ“からわざと行かないんですね。
楽に求職活動実績をつくるには「職業相談」「企業へネット応募」「転職セミナーへ参加」の3つの組み合わせが効率的です。
(1)職業相談で求職活動実績をつくる
ハローワークで職業相談をすると求職活動実績になります。
①相談内容はなんでもいい
職業相談はあまり準備がかからず、短時間でできるため、比較的効率の良い求職活動です。
②1回目の求職活動だけにした方がいい
2回必要になる求職活動実績のうち、職業相談は1回目だけをオススメします。
なぜなら2回目は移動時間と交通費の無駄になるからです。
1回目は失業認定日してもらったその足で職業相談に行けば、無駄がありません。
↓↓↓イメージです↓↓↓
(2)企業にインターネットWeb応募で求職活動実績をつくる
企業にインターネットWeb応募をすることで求職活動実績になります。
①なぜネット応募がいい?
インターネットで応募するのがポイントです。
紙ベースでは履歴書や職務経歴書のデータを使いまわすことができません。
しかしネットであれば修正も容易になり、大幅時短になります。
②場合によっては辞退をすればいい
実は企業にネットで応募した時点で求職活動実績になります。
応募後に採用見送りになっても、応募者が辞退をしても関係ありません。
心配無用です。
(3)オンライン転職セミナーで求職活動実績をつくる
ハローワークや職業紹介事業者(転職サイト・エージェント)が開催する転職セミナーに参加することで求職活動実績になります。
転職セミナーとは転職活動に有用な情報(履歴書の書き方など)を提供してくれる場です。
転職セミナーもオンラインでの参加がポイントです。
オンラインであれば自宅で、私服で、参加したい時に、マイペースに参加できるからです。
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認定日に気づいた時点でハローワークに行く
求職活動実績が作れていないと不安になって、ハローワークに足が向きません。
まず失業認定日に職業相談をし、1回目の求職活動実績を作りましょう。
次に失業認定日を終えて1週間以内に、ネット応募や転職セミナー参加で2回目の求職活動実績を作るのが理想的です。
・認定日にハローワークに行かないと失業手当は先送りになる
・認定日にハローワーク行かなかったら、次の認定日までに行く
・求職活動実績作りは「職業相談」「ネット応募」「転職セミナー」の組み合わせが効率的
・求職活動実績が作れていれば認定日はこわくない