☑失業手当をもらうために嘘をついたらどうなるか知りたい
☑嘘の求職活動がどのようにバレるのか知りたい
☑嘘をつかなくていい求職活動実績の作り方が知りたい
失業手当の不正受給が発覚すると、大きな罪となり、罰金を払わされます。
嘘をつかなくても無理せず、合法の効率的な求職活動実績の作り方をお伝えいたします。
・不正受給をすると、3倍返しの刑が待っている
・失業保険の不正は結構バレる(バレている)
・ベストな求職活動実績づくりは①職業相談&②オンラインセミナー参加
失業保険をもらうために求職活動の嘘がバレたらどうなる?
嘘の求職活動がバレたら、失業手当の不正受給になります。
失業手当の給付が停止されたり、返還を求められたりする可能性があり、嘘の行為は雇用保険法に違反するため、訴訟や罰金のリスクもあります。
さらには重大な嘘や不正が発覚すると、今後の就職活動にも悪影響があるのです。
《不正受給した場合の3つの処分》
☑停止命令:失業手当がもらえなくなる
☑返還命令:不正に受け取った失業手当を返す
☑納付命令:不正に受け取った失業手当の2倍の金額を納付
(1)失業手当の停止命令
ハローワークから「停止命令」が下り、不正の行為のあった日以降のすべての手当がもらえなくなります。
(2)3倍返しの刑
失業手当の不正受給は、3倍返しの刑です。
①返還命令
不正受給がバレると、ハローワークから「返還命令」が出されます。
不正に受け取った失業手当の全額を返還しなければなりません。
②納付命令
さらに「納付命令」が下り、不正に受け取った額の2倍の金額を納付しなければなりません。
つまり「返還命令」の不正受給額に加えて、「納付命令」の不正受給額の2倍の金額を合わせると、不正受給分として受け取った額の3倍の額を支払うことになります。
(3)詐欺罪に問われることもある
特に悪質な場合は、刑事事件として告発(刑法の詐欺罪)されます。
また支払い命令に素直に従わない場合、新たに「延滞金」も発生しますし、不払いが続くと、財産の差し押さえが行われることもあります。
失業保険の不正受給って実際にバレているの?どんな嘘ついているの?
不正受給はかなりの件数、金額が実際に発覚しています。
嘘の内容は、悪質なものもありますが、「これぐらい大丈夫だよね?」といった軽い気持ちでやってしまっていることもあるので要注意です。
(1)不正受給摘発状況
当該の労働局では1,500万円弱発生しています・・・実際にあるんですね。
毎月に換算すると、125万円程度です。
(2)不正受給になった嘘の求職活動って実際どんなの?
①アルバイトしたのに、していないと嘘をつく
パート、アルバイト、派遣、試用期間、研修期間、日雇などの就労をしたにもかかわらず、「失業認定申告書」に嘘の申告をした場合は不正受給になります。
②ブログアフィリエイトで収入を得ていた
ブログアフィリエイトで収入はあったのに、「バレないよね」と思って申告しなければ不正受給にあたります。
③メルカリなどネット販売で収入を得ていた
メルカリなどで、転売や販売目的で作った商品(ハンドメイドなど)で収入を得ていた場合、申告をしないと不正受給になります。
ただし、自宅の不用品を販売しているだけなら問題はありません。
失業手当もらってるときアルバイト等する場合は報告しないと、不正受給になるのですよ。
それはメルカリ等の販売も含まれまして、頒布も含まれるのです😓お仕事、体に負担がかからないところに早く転職したいです〜!
— りゅー @デジタル控え中 (@m_ryuryu) June 23, 2023
④自営の準備をはじめたのに申告していない
自営業を始めた、もしくは自営業の準備をしたことを申告しないのも不正受給です。
注意点は、「自営といってもまだ収入ないし、申告しなくてもいいよね」と思ってしまうことです。
自営業を始めた、準備をはじめた、というのは「働いている」状態にあたるので失業手当受給はできない状態とみなされます。
①働いていないこと(就職、就労などのルール)
②働ける状態である(心身ともに)
③働く意思があること(具体的には求職活動実績を求められる)
引用:ハローワークインターネットサービス「不正受給の典型例」
失業保険の不正はどうやってバレるのか?
提出された失業認定申告書からハローワーク職員さんが調査をしたり、マイナンバーを使ってオンラインで調べたり、密告されたりと様々なルートから失業保険の不正はバレます。
(1)ハローワーク職員(認定員)さんによる調査でバレる
失業認定を受ける時に「こんな求職活動をしてきました」と、失業認定申告書をハローワークに提出しますが、そのタイミングで調査が入ります。
認定員が嘘っぽい申告書に要調査マークを付け、ハローワークの不正受給調査の担当部課が調査を行う流れです。
具体的には、嘘っぽい申告書に記入されている内容(応募したとされる企業の連絡先など)を確認し、電話で裏を取ったりします。
↓↓↓失業認定申告書イメージ↓↓↓
(2)マイナンバー制度でバレる
マイナンバー制度が導入されてから、ハローワークは税務署や社会保険事務所などの行政機関らと、オンラインで情報共有することができるようになりました。
失業手当受給者の前年の収入・課税状況、社会保険などの加入状況など把握できるようになったのです。
つまりハローワークが能動的に調査しなくても、不正情報が入ってきます。
(3)密告によりバレる
ハローワークとは関係なく、失業手当受給者の周囲(雇用主や同僚、隣人など)からのタレコミ(情報提供)から不正がバレることがあります。
雇用主からしても不正受給者を雇用するリスクがありますし、同僚からは「チクってやれ」と思う人がいても不思議ではありません。
またSNS(X:旧Twitterなど)からもバレる(自分で言っちゃう)こともあるようです。
不正受給にならない求職活動実績の作り方
不正受給をしなくても楽に求職活動実績は作れます。
2回必要になるベストな求職活動実績づくりは①職業相談&②転職エージェントの無料のオンラインセミナー参加です。
1回目の職業相談は失業認定日にハローワークに行くついでにできますし、2回目のオンラインセミナーはオンラインなので、自宅でマイペースに参加することができます。
オンラインセミナー参加は再就職先が決まっていなくても、転職活動ノウハウが学べて、しかも求職活動実績づくりになるのが大きなメリットです。
↓↓↓こんなイメージです↓↓↓
(1)求職活動実績でインターネット応募は事実確認されるのか?
ハローワークによる事実確認はされるかもしれませんし、されないかもしれません。
事実でないことは当然、嘘になり、不正受給となります。
しかし嘘をつくまでもなく、失業認定日前日まででしたら、インターネットで企業に応募して辞退をすれば問題ありません。
自宅で、15分程度で、いつでもできますので、もっとも楽な求職活動実績づくりと言えます。
↓↓↓ネット応募だけ⇒辞退は確認される?↓↓↓
(2)【知恵袋回答者より】失業保険もらうのに就職活動するふりは問題ない?
就職活動のふりは、不正受給になります。
ただし「行動の嘘」は明らかな嘘ですが、「意欲の嘘」はなかなか証明が難しいところです。
つまり、こういうことです。
企業に応募していないのに、「した」と申告する ⇒ 絶対ダメ!
まだ就職するつもりではないのに、企業に応募した ⇒ 行動はしている!
(3)【知恵袋回答者より】企業に応募のみでも求職活動実績になる?
求職活動実績になります。
企業に応募した時点で、求職活動実績になるのです。
企業に応募後の結果は、「書類選考通過」「不採用」「辞退」いずれにしても1回の求職活動実績になります。
↓↓転職セミナー参加で求職活動実績に↓↓
「行動の嘘」は不正受給だが、「意欲の嘘」なら問題なし
事実ではないことをハローワークに申告した、もしくは事実を申告しなかった場合、不正受給として罰せられる可能性があります。
「まだ就職したくないけど求職活動実績が必要…」という方は、無理に求人企業に応募せずに、オンラインセミナーに参加を検討してみましょう。
↓↓↓オンラインセミナー参加で求職活動実績に↓↓↓
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