☑求職活動するふりして失業手当がほしい
☑求職活動のふりでも不正受給になったりしないか不安
☑一番楽な求職活動実績の作り方が知りたい
↓↓このやり方で失業認定ハンコもらいました↓↓

「わけあってまだ就職したくないけど、失業手当はほしい…」
こんな思いの方はたくさんいます。(私もそうでした)
求職活動した“ふり“をして失業手当をもらえるケースと、不正受給になってしまうケースがありますので、注意点も含め、具体的なやり方をお伝えいたします。

・「行動」の“ふり”はバレると不正受給になる
・「意欲」の“ふり”は正当な求職活動実績になる
・ベストな求職活動実績の作り方①職業相談&②企業へネットで応募
・「行動」の嘘をつかなければ“ふり”でも失業保険を満額受け取れる
【裏ワザ?】失業保険を求職活動の“ふり”でも満額受け取れる
求職活動の“ふり”でも、2回の求職活動実績があれば失業手当はもらえます。
しかし“ふり”には2種類あり、認識をまちがえば不正受給になります。
2種類とは「行動」の“ふり”と「意欲」の“ふり”です。
(1)「行動」の“ふり”は不正受給になる
「行動」の“ふり”とは、やっていないのに「やった」と申告することです。
例:企業に応募していないのに、「した」と申告する
(2)「意欲」の“ふり”は問題ない
「意欲」の“ふり”とは、やる気はないけど行動としては実施することです。
例:まだ就職するつもりではないのに、企業に応募した
(3)失業保険もらいながらゆっくりしたい人は“ふり”でもいい
さまざまな事情があり、失業手当をもらいながらゆっくりした人もいると思います。
「意欲」の“ふり”であれば、2回の求職活動実績をつくって、失業手当をもらうことはできます。
【知恵袋回答者の見解】求職活動のふりをして失業保険がもらえないケース(=不正受給)
「行動」の“ふり”で求職活動をしたと申告した場合は不正受給になります。
具体的な3つのケースを見てみましょう。
(1)企業応募していないのにしたと申告した
実際には企業に応募していないのに、失業認定申告書に「〇〇(企業名)に応募しました」と記入し、失業認定日にハローワークに提出したら…不正受給になります。
↓↓失業認定申告書はこんなのです↓↓

(2)実在しない職業紹介会社(転職サイト・エージェントなど)に登録したと申告した
職業紹介会社に登録した上で、転職サイト・エージェントを通して企業に応募したり、転職セミナーに参加すれば求職活動実績になります。
しかしそもそも実在しない職業紹介会社を失業認定申告書に記入し、ハローワークに報告すれば当然、それは不正受給です。
(3)公式ではない面接対策を公式と偽って申告した
ハローワークや職業紹介会社(転職サイト・エージェント)で面接対策(模擬面接など)をした場合、求職活動実績になります。
(注:ハローワークは地域差があるため、実績にならないこともあります)
しかし公式に認められていないケース、たとえば友人や知人に面接官役をしてもらった場合は求職活動実績とは認められません。

【知恵袋回答者の見解】求職活動のふりをして失業保険がもらえるケース
「行動」の“ふり”で求職活動をしたと申告した場合は不正受給になりますが、「意欲」の“ふり”は問題ありません。
具体的な3つのケースを見てみましょう。
(1)企業に応募したけど、自ら辞退をした
まだ就職するつもりはなくても、企業に応募し、自ら辞退をしても問題ありません。
応募の結果が「選考結果待ち」「不採用」「辞退」のいずれかの状態になりますが、いずれにしても企業に応募した時点(応募日)で求職活動実績になります。
これをインターネット(Web)で応募をするととても効率的です。
自宅で、15分程度で、いつでもできます。

↓↓ネット応募⇒辞退でも問題ない↓↓

(2)職業相談のみで求職活動実績づくりとした
まだ就職するつもりじゃないけど、ハローワークで職業相談をすれば求職活動実績になります。
↓↓職業相談のみで求職活動実績づくり↓↓

(3)オンライン転職セミナーに参加した
本当は、関心はないけど、オンライン転職セミナーに参加をしても求職活動実績になります。
転職セミナーは転職サイト・エージェントやハローワークが開催している転職支援サービスです。
なお、オンラインでの開催はハローワークではほとんど実施しておらず、転職サイト・エージェントで行われています。

【体験談】失業保険を満額もらうベストな求職活動実績の作り方
失業手当をもらうため、失業認定してもらうには、2回の求職活動実績が必要です。
このうち1回目は「職業相談」、2回目は「企業へネットで応募」がもっとも効率的な失業手当を満額もらう求職活動実績の作り方になります。
↓↓↓こんなイメージです↓↓↓

(1)1回目の求職活動実績は失業認定日に「職業相談」
失業手当をもらうために、原則4週間に一度、ハローワークに失業認定してもらいに行かねばなりません。
失業認定後に、その場で「職業相談させてください」とハローワーク職員さんに伝えるといいです。
せっかくハローワークに出向いているわけですから、求職活動実績の1回分をつくっておきましょう。
↓↓職業相談のみで求職活動実績づくり↓↓

(2)2回目の求職活動実績は「企業へネットで応募」
失業認定日から次の失業認定日までの間に、企業へインターネット(Web)で応募しましょう。
「インターネットで」というのがポイントです。
ネットであれば、自宅で、いつでも、15分程度で無料(交通費、郵送費もかからない)で完結できます。
↓↓ネット応募⇒辞退でも問題ない↓↓

(3)X(旧Twitter)での声~求職活動実績どうしてる?~
そろそろ求職活動実績用のセミナーもネタが尽きてきたな。
応募1セミナー1くらいでお茶を濁すか。うーん、めんどい。
— は・れ・ぐ (@halegoo) August 18, 2023
#はじめての失業保険
よかった。問い合わせたら、これも求職活動実績となる!
黙って聞くセミナーより、参加型がよいわ。面接受けるわけではないしさ。 pic.twitter.com/FwBLW1c4L6— まゅげ@RSR23&札幌記念余韻🏇 (@mofu_mayu) August 16, 2023
今日は初回認定日でした
自動的に職業相談にまわされて、1回分の求職活動実績ゲット。どうしたらいいのかわからなかったけど、おばちゃんが的確に話してくれて、助かりました。
今回貰えるお金が明記されたのですが、思ったより少なくてビビりました。少しずつ在宅ワーク増やしていきたい。
— かわぱん○ ブログ2年目 (@kawapanblog) July 25, 2023
「行動」の嘘をつかなければ“ふり”でも失業保険を満額受け取れる
「行動」の事実に反することを申告すると不正受給になります。
しかし「本当はやる気がない」「まだ就業するつもりはない」でも「意欲」の“ふり”は誰にもわかりませんし、立証できません。
ゆっくりしたい、転職活動に集中したい、どちらにしても求職活動実績づくりは割り切って効率的にやって、しっかり失業手当をもらいましょう。
・「行動」の“ふり”はバレると不正受給になる
・「意欲」の“ふり”は正当な求職活動実績になる
・ベストな求職活動実績の作り方①職業相談&②企業へネットで応募
・「行動」の嘘をつかなければ“ふり”でも失業保険を満額受け取れる
