☑失業保険をもらうためだけの面接なので落ちたいと思っている
☑嘘の求職活動をしたらどうなるのか知りたい
☑何か楽に、簡単に作れる求職活動はないか知りたい
失業保険をもらうために、求職活動実績が必要でも、無理やり面接を受ける必要はありません。
なぜなら企業に応募した時点で求職活動実績になっているからです。
本記事では求職活動実績を楽に、簡単につくれる方法をご紹介いたします。
↓↓失業認定ハンコもらいました↓↓
・「面接、落ちたい」と思う必要はない(応募時点で実績になっている)
・求職活動は意欲のふりであれば問題ない(合法)
・求職活動の嘘がバレたら不正受給として罰せられる
・転職活動に時間をかけるため、求職活動はすぐ終わらせる
【失業保険】「面接、落ちたい…」と思う必要がない3つの理由
失業保険(基本手当)をもらうためにわざと面接に落ちる必要はありません。
なぜなら企業に応募した時点で、すでに求職活動実績になっているからです。
また面接以外にも求職活動実績の作り方はたくさんありますのでご紹介しますね。
(1)企業に応募した時点で求職活動実績になっているから
応募から採用までの一般的な状態を細分化すると以下の流れになります。
①の企業に応募が完了した時点で求職活動実績になっています。
①企業に応募(書類送付)
②書類選考の結果待ち
③書類選考通過
④面接を受ける
⑤面接の結果待ち
⑥面接結果
⑦採用
(2)【失業保険】面接以外でも求職活動実績の作り方はあるから
面接以外でも求職活動実績をつくる手段はたくさんありますので「面接、落ちたい…」なんて悩む必要はありません。
代表的なのは以下の3つです。
①職業相談
ハローワークの職員さんに職業相談することで求職活動実績になります。
比較的に準備も少なく、そんなに時間も取られません。
実績1回目の求職活動実績づくりとしては効率がいいです。
↓↓↓職業相談で求職活動実績づくり↓↓↓
②企業に応募
企業に応募することで求職活動実績になります。
前述の通り、応募さえしてしまえば求職活動実績になりますので、応募後に自ら辞退したり、不採用になっても失業保険的には問題ありません。
③転職セミナーに参加
転職セミナーに参加をすることで求職活動実績になります。
転職セミナーとは転職活動に有益な情報を提供してくれる場です。
ハローワークや民間の職業紹介事業者(大手の転職サイト・エージェント)が定期的に開催しています。
(3)求職活動実績は簡単に作れるから
求職活動実績を簡単につくるには“オンライン(ネット)”がポイントです。
なぜならオンラインであれば自宅で、私服で、短時間で、マイペースにできるからです。
具体的に見ていきましょう。
①企業へインターネットWeb応募
【ハロワでオフライン応募(180分)】
1.ハローワークへ行く(往復60分)
2.ハローワークのパソコンで求人を探す(10分)
3.ハローワーク窓口で求人応募手続きをする(10分)
4.紙かExcelで応募書類作成(15分)
5.応募先企業へ書類送付(5分)
「ハローワークでオフライン応募」と「自宅のパソコンでオンラインのネット応募」を比較すると、所要時間は12倍ぐらいの差があります。(時間は一例です)
②オンライン転職セミナーに参加
転職セミナーもオンラインがおすすめです。
だいたい60~90分程度のセミナーが多く、テーマ別(履歴書の書き方、企業研究など)になっています。
なおハローワークではオンラインはほとんど開催されておらず、民間の職業紹介事業者はオンライン開催が多いです。
↓↓転職セミナー参加で実績づくり↓↓
失業保険をもらうために求職活動のふりしても大丈夫?
求職活動のふりをすると不正受給として罰せられることがあります。
ただし意欲のふりは合法ですが、行動のふりは違法となり不正受給として罰せられることがあります。
2種類の“ふり“についてしっかり理解しておきましょう。
(1)意欲のふりは合法(手当もらえる)
意欲のふりであれば失業手当はもらえます。
意欲のふりとは「転職の意思はあったけど、結果的に再就職しなかった」ケースです。
〇 ⇒「意欲」の“ふり”とは、行動はしたけど結果的に再就職はしなかった
例:企業に応募したものの、採用が進むにつれて乗り気じゃなくなった(だから自ら辞退した)
(2)行動のふりは違法(不正受給)
行動のふりは違法であり、不正受給として罰せられます。
不正受給の罰については次の章で詳しくお伝えしますね。
× ⇒「行動」の“ふり”とは、やっていないのに「やった」と申告することです。
例:企業に応募していないのに、「した」と申告する
失業保険をもらうために求職活動の嘘がバレたらどうなるの?
求職活動の嘘がバレたら、不正受給として罰せられます。
不正受給はかなり重い罪で、ハローワークに悪質な不正と思われたら、お金の問題だけでは済まなくなります。
(1)不正受給をしたら3倍返しの刑が待っている
《不正受給した場合の3つの処分》
☑停止命令:失業手当がもらえなくなる
☑返還命令:不正に受け取った失業手当を返す
☑納付命令:不正に受け取った失業手当の2倍の金額を納付
(2)悪質だと詐欺罪として罰せられることもある
求職活動の嘘の内容が悪質だとハローワークに判断されたら、詐欺罪として訴えられることがあります。
詐欺罪となるとお金だけの問題ではなく、再就職に悪影響をおよぼします。
【不正受給がバレるルート】
☑ハローワーク職員(認定員)さんによる調査でバレる
☑マイナンバー制度でバレる
☑密告によりバレる
求職活動(面接)に関する疑問と回答
求職活動の中でも面接にかかわる疑問に対してお答えいたします。
(1)面接辞退の理由を申告書にはなんて書くの?
申告書には面接辞退の理由を書く必要はありません。
また前述の通り、企業に応募した時点で求職活動実績になり、面接辞退をしたからといって実績が取消になることはありません。
↓↓失業認定申告書はコレです↓↓
↓↓↓失業認定申告書の書き方↓↓↓
(2)面接辞退の理由をハローワークに職員さんにどう話したらいいの?
職員さんに面接辞退の理由を答える必要はありません。
ただ職員さんによっては理由を聞いてくることがあるかもしれませんが、「企業研究するうちに少しちがうかなと思った」や「他に行きたい会社が見つかった」と答えておけばいいです。
(3)面接が求職活動実績にならないこともあるって聞きましたが…?
面接が求職活動実績にならないことがあります。
求職活動実績は1社1実績のルールがあり、たとえば1社で書類選考通過して、面接に受かって、内定をもらったとしても3つの実績にはなりません。
あくまで一つの会社に対して実績は1回分です。
求職活動はさっさと終わらせるべき
求職活動は無駄なく、効率的にさっさと終わらせるといいです。
転職活動と求職活動は似て非なる者です。
求職活動は時間をかけず、自分のペースでじっくり転職活動をしましょう。
↓効率的な実績づくりは「ネット応募」と「転職セミナー参加」↓
・「面接、落ちたい」と思う必要はない(応募時点で実績になっている)
・求職活動は意欲のふりであれば問題ない(合法)
・求職活動の嘘がバレたら不正受給として罰せられる
・転職活動に時間をかけるため、求職活動はすぐ終わらせる