☑今日が失業認定日だけど、求職活動実績が足りない
☑求職活動実績が足りない状態での失業認定日当日はどう過ごせばいい?
☑今日は失業認定日前日だけど、求職活動実績が足りない
失業手当が先送りになっても、失業認定日にはハローワークに行きましょう。
なぜなら次の失業認定日が決まらないため、いつまで経っても失業手当がもらえないからです。
ただ失業認定日前日であれば、2回の求職活動実績をつくることはできます。
本記事では効率的な求職活動実績の作り方をご紹介いたします。
・失業認定日に求職活動実績が足りないと失業手当が先送りになる
・求職活動実績が足りなくても失業認定日はハローワークに行く
・失業認定日前日であれば30分間で、2回の求職活動実績がつくれる
・効率的な求職活動実績づくりは①職業相談+②オンラインセミナー参加
・失業手当の先送りは良いことは何もない
失業認定日当日だけど求職活動実績が足りない場合はどうなるの?
失業認定日になっても求職活動実績が足りないと失業手当が先送りされます。
ただ手当の先送りは困るからといって求職活動の嘘をついて、バレたら結構大変なことになります。
(1)失業手当が先送りになる
求職活動実績が足りない状態で失業認定日を迎えると、失業手当は先送りになります。
たとえば、10月分が先送りになった場合を考えてみましょう。
☑本来は:9月・10月・11月・12月の4ヶ月間
☑先送り:9月・11月・12月・1月の4ヶ月間
10月分が先送りされ、受給期間が1月まで延長がされます。
なお、先送りになったとしても受給額が減ることはありません。
ただし注意点として、失業手当の受給期間は退職日から1年以内です。
先送りを繰り返していると、失業手当受給の権利がなくなってしまい損してしまいます。
↓↓↓失業手当の計算方法は↓↓↓
(2)失業保険もらうために求職活動の嘘をついてバレたら怖いことになる
失業認定日にはハローワークへ失業認定申告書を提出しますが、嘘をついてバレたら不正受給として罰せられることがあります。
《不正受給した場合の3つの処分》
☑停止命令:失業手当がもらえなくなる
☑返還命令:不正に受け取った失業手当を返す
☑納付命令:不正に受け取った失業手当の2倍の金額を納付
↓↓↓求職活動の嘘がバレたら↓↓↓
求職活動実績が足りない状態での失業認定日当日はどう過ごすの?
「求職活動実績足りないし、どうせ失業認定されないならハローワーク行かなくていいのでは…」と思ってしまいがちですが、ハローワークには行っておくのが得策です。
失業認定申告書はどう書くのか?ハローワークではどう受け答えすればいいのか?についても確認しておきましょう。
(1)失業認定日当日はハローワークに行くのが得策
失業保険の求職活動実績が足りない場合でも、失業認定日には失業認定申告書を持ってハローワークに行った方がいいです。
なぜなら「失業の認定」され、次回の失業認定日を設定してもらえるからです。
また次回の失業認定申告書をもらうこともできます。
(2)失業認定申告書の求職活動をしなかった理由は何書く?
求職活動実績が足りない場合、「失業認定申告書になんて書こう」「ハローワークの職員さんになんて言おう」と不安になりますね。
失業認定日にハローワークで「どうして求職活動実績が足りないですか?」と聞かれたら「希望の会社がなかなか見つからなくて、応募できませんでした」と回答すれば問題ありません。
失業認定申告書にも同じにように記入しましょう。
↓失業認定申告書はこんなのです↓
(3)失業認定日にハローワークに行かないとどうなる?
次の失業認定日が決まらず、失業手当が先送りになり続けます。
失業手当をもらうためには、本来の失業認定日にハローワークに行かなくてもいずれ行く必要があります。
失業認定日前日までなら求職活動実績は1日で2回分つくる方法がある
求人企業にWeb応募することで前日でも求職活動実績になります。
Web応募した時点で、求職活動実績になりますので、失業認定日前日(23時30分ぐらいでも可能)であればまだ間に合います。
失業認定日から次の失業認定日までに2回の求職活動実績があれば、失業手当はもらえます。
求職活動実績を30分間もかからず、すぐに1日2回つくる方法を確認しましょう。
(1)求職活動実績は1日で2回分つくる方法
①転職サイトへの登録方法(5分程度)
『リクナビNEXT』がオススメなのは、業界・職種も幅広く掲載求人数は、転職サイトの中でも最大級です。 その数なんと、約60,000件(2022年5月現在)です。
登録しているリクナビnextから今日は5つオファーが来た。
ウチ3個は、春日井札幌福岡と職種からのオファー
1つは営業職で何度も何度もオファーが来てるが無視しているところ
最後の1つは、以前応募して履歴書送ったのにお祈りされたところ、また送ってお祈り二回目をやってみるか(笑)
— MakotoOtsuka (@MakotoOtsuka) September 8, 2023
リクナビNEXTログインしたら大量にメール届くのがちょっとしつこい
— 檻の中のかもめさん (@334i_) August 29, 2023
②企業への応募方法
希望する「職種」「勤務地」「働き方」の3条件で検索をかければ、応募できる企業一覧が表示されますので任意の企業を選択し、応募しましょう。
③失業認定申告書の記入方法
「3.失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしましたか。」に記入しましょう。
右下の「応募の結果」の記入方法に悩むと思いますが、基本的には「選考結果待ち」「採用見送り」「辞退」の3択になります。
(2)【注意】求職活動実績 1日2回を確実につくるには?
企業に応募することで求職活動実績とする時、注意しなければならないことがあります。
それは1社で1回の求職活動実績だということです。
仮に失業認定期間中に1社で①書類選考、②面接、③内定があっても求職活動実績は3つではなく、1つにしかなりません。
2回の求職活動実績が必要であれば、失業認定期間中に2社へのアクションを起こす必要があります。
(3)失業認定日まで少し余裕がある場合は転職セミナーも手段のひとつ
「求職活動実績が企業応募ばかりもちょっとなぁ…」と考えている方にはオンライン転職セミナーが向いています。
オンライン転職セミナーへ参加することでも求職活動実績になりますよ。
転職セミナーでは多くの転職活動に関する情報が手に入るため、「まだ再就職しない」と考えている方も参加して損はないです。
またオンラインであれば自宅で、私服で、気軽に、いつでも受講できるのが大きなメリットです。
↓↓転職セミナーで求職活動実績に↓↓
【合法】求職活動実績づくりの裏ワザ
裏ワザとも言える最も効率的な、タイムパフォーマンス(タイパ)が良い求職活動実績づくりは2回の求職活動実績のうち1回目は職業相談、2回目を転職エージェントの無料のオンラインセミナーに参加する方法です。
ただし認識をあやまると求職活動実績をしている“ふり”をしているとみなされ、ハローワークから不正受給として罰せられることもあるので注意点も確認してください。
↓↓↓こんなイメージです↓↓↓
(1)【求職活動1回目】職業相談をする
職業相談は比較的時間をかけないタイパの良い求職活動実績づくりです。
職業相談のデメリットとしてハローワークに行く時間と交通費がありますが、1回目だけはそのデメリットを無くすことができます。
しかし失業認定日に職業相談をすればデメリット解消になります。
なぜなら失業認定日はかならずハローワークに行くため時間も交通費も無駄になりません。
(2)【求職活動2回目】オンラインセミナーに参加する
2回目はオンラインセミナー参加がベストです。
オンラインセミナーは無料で転職のプロが転職活動のノウハウを教えてくれますし、オンラインなので自宅でいつでもマイペースに参加することができます。
また再就職したい企業が決まっていない、もしくはまだ再就職の意思がない場合でも求職活動実績にできるのが魅力的です。
(3)失業保険をもらうために求職活動は“ふり”でもいいのか?
失業手当をもらうために企業に応募していないのに「企業に応募しました」という“行動のふり”をして、ハローワークにバレたら不正受給になる可能性がきわめて高いです。
なお「まだ再就職する意思はそれほど強くないけど、企業に応募しました」というのは求職活動というアクションを起こしているので、求職活動実績になります。
失業手当の先送りはやっぱり良いことはない
求職活動実績が足りない状態で失業認定日を迎えると、失業手当は減額されることなく先送りされるだけです。
しかし先送りはやっぱり良いことではありません。
手元に入ってくるお金が4週間以上遅くなってしまうわけですからね。
失業認定日までに職業相談(失業認定日に済ます)&オンラインセミナー参加でちゃちゃっと求職活動実績をつくってしまいましょう。
・失業認定日に求職活動実績が足りないと失業手当が先送りになる
・求職活動実績が足りなくても失業認定日はハローワークに行く
・失業認定日前日であれば30分間で、2回の求職活動実績がつくれる
・効率的な求職活動実績づくりは①職業相談+②オンラインセミナー参加
・失業手当の先送りは良いことは何もない