☑これから失業認定を受ける
☑はじめて求職活動実績づくりをする
☑時間をかけずに求職活動実績がほしい
ハローワークが認める求職活動実績の範囲は限られています。
また求職活動実績づくりにはさまざまなパターンがありますが、時間をかけない最短のやり方をお伝えいたします。
・求職活動実績づくり最短の方法は①職業相談&②ネット企業応募
・オンライン転職セミナーへの参加でも求職活動実績になる
・退職理由によって失業手当のもらえる金額がちがう
・求職活動実績づくりはさっさと終わらせ、転職活動に専念する
【結論】求職活動実績2回以上とは2 回でいいのか?⇒2回でいいんです
求職活動実績は2回“以上”なので、2回で問題ありません。
もちろん2回より多い、3回でもいいです。
「以上」とはその数字も含む
「○○以上」と言われたときには、基準であるその「○○」という数字を含みます。例えば「4人以上の参加で10%割引」の場合は、4人でも、5人でも、6人でも、10%割引を受けられます。このように、「○○以上」と数字を含めた文章では、その数字を含みます。
引用:マイナビニュース「以上とは? その数字も含むか、記号や英語、以下・超える・未満の意味も解説」
(1)2回の求職活動実績を失業認定日にハローワークへ報告
失業手当をもらうためには、ハローワークに失業認定をしてもらう必要があります。
原則4週間に一度ある失業認定日にハローワークに行き、2回以上の求職活動実績を報告すると、失業認定されます。
その後、1週間以内に失業手当が指定した口座に振り込まれる流れです。
↓↓失業認定されるともらえます↓↓
(2)失業手当もらうために求職活動実績が必要な理由
求職活動実績が必要な理由は「①働く意思がある」について客観的証明をするためです。
「①働く意思がある」「②雇用保険に加入している」が失業手当の2大受給条件になります。
①働く意思がある
・ハローワークに来所する
・求職の申込みを行う
・就職しようとする積極的な意思がある
・いつでも就職できる能力がある
・職業に就くことができない状態である
②雇用保険に加入している
・離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある
※特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある
特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方です。(いわゆる会社都合退職)
特定理由離職者とは、期間の定めのある労働契約が更新されなかった、もしくは病気やケガなどの正当な理由で自己都合退職した方です。
(3)求職活動実績になるもの
求職活動実績として認められる主なものは以下の5つです。
①求人への応募
②ハローワークでの職業相談や職業紹介
③民間事業者が行う職業相談、職業紹介、セミナー受講等
④ハローワーク含む公的機関の各種講習・セミナー、個別相談が出来る企業説明会等の受講、参加等
⑤再就職に関係のある国家試験・検定等の資格試験の受験等
求職活動実績づくり4つのパターン(裏ワザあり)
求職活動実績の作り方はたくさんありますが、効果的かつ効率的な4つのパターンをご紹介いたします。
結論、2回必要なベストな求職活動実績の作りの組み合わせは、1回目は職業相談、2回目はオンラインセミナー参加です。(以下のイメージです)
(1)求職活動実績:ハローワークに職業相談する
ハローワークに職業相談することで求職活動実績になります。
職業相談は失業認定日にハローワークへ行くついでに出来るので、1回目の求職活動実績づくりとしてはベストです。
2回目の求職活動実績づくりに不向きなのは、ハローワークに行く移動時間(場所によっては交通費もかかる)がかかってしまうというデメリットがあるからです。
また人によっては職員さんに相談する労力がイヤな方もいるかもしれません。
↓↓職業相談の詳しいやり方↓↓
(2)求職活動実績:オンライン転職セミナーに参加
民間事業者(転職エージェント)のオンライン転職セミナーへの参加も求職活動実績になります。
オンライン転職セミナーへの参加は、求職活動実績づくりだけでなく、転職活動の一助になりますので実利があります。
またオンライン参加なので自宅でも、いつでも気楽にできますし、無料なのでオススメです。
以下、オンライン転職セミナーの一例です。
☑納得のいく転職をするために必要な「自己分析のやり方」
☑書類選考通過率を上げる「職務経歴書の書き方」
☑内定率を上げるための「面接力UP」
(3)求職活動実績:企業へ応募(1日2回の実績づくりが可能)
最も求職活動らしいのは企業へ応募をする方法です。
企業へ応募の最大のメリットは1日2回の実績づくりが可能になることです。
ただ企業への応募は「まだ再就職したくない」や「応募書類とか書くの面倒くさい」といった不安があると思います。
(4)求職活動実績:最短のやり方(裏ワザ)
「失業認定日前日に求職活動実績が足りない…」といった緊急時の対応です。(言い換えれば、緊急時以外はオススメではありません)
裏ワザとも言える最短の求職活動実績づくりは、2回の求職活動実績のうち、1回目は職業相談し、2回目は企業に応募する方法です。
もう少し補足すると…
☑1回目:職業相談は失業認定日に実施
⇒次の失業認定向け求職活動実績になります。
☑2回目:企業に応募
⇒応募はするけど辞退する。応募さえすれば選考待ちでも、採用見送られても、こちらから辞退をしても求職活動実績になります(やり方はこの後)。
↓↓↓こんなイメージです↓↓↓
①転職サイトに登録
最初に転職サイトをオススメいたします。
登録後すぐにインターネットで企業に応募ができます。
オススメの転職サイトは転職者の8割が登録していると言われる『リクナビNEXT』です。
\登録は5分もかかりません/
実績作りはリクナビNEXTとかに登録して書類選考通らないだろうなぁ〜と思う会社に応募するのが一番楽チンでやんすよ。
最初に職務経歴書入力するのが面倒かもしれないですけど、それさえ済ませれば、認定日の前日に2社応募して完了でやんす。
慣れれば5分位で終わります😁
— みかっち🌈VANLIFE投資家になる🍀👒 (@mikalog2020) August 2, 2022
②求職活動実績のためにWeb応募する
転職サイトに登録をしたら、応募したい求人を探しましょう。
求職活動実績づくりだけが目的なら、どんな求人でもいいんですが、前職と同じ業種や職種がオススメです。
なぜなら志望動機が必要な求人であっても資料作成が楽になるからです。
③失業認定申告書に記入
失業認定申告書の「期間中に休職活動をしましたか。」欄に記入しましょう。
記入すべき内容は以下の6点です。
・応募事業所名:株式会社〇〇(電話番号:××××)
・応募日:応募した日付(失業認定日より前)
・応募方法:転職サイト名(リクナビNEXTなど)
・職種:応募した職種
・応募したきっかけ:インターネット
・応募の結果:「選考結果待ち」か「不採用通知あり」か「辞退」
以下、一例です。
④求職活動実績のための応募⇒場合によっては辞退
インターネットで応募をすると、たいてい数日後に企業からメールの返信が届きます。
「正直まだ再就職したくない…」という方は辞退をするという手があります。
辞退のやり方としては、企業から届いたメールに対して、以下のように丁寧に、かつ端的に返信しましょう。
「メールいただき、ありがとうございます。他社でご縁ございましたので、大変恐縮ですが、今回は辞退いたします。ありがとうございました。」
↓↓ネット応募の詳しいやり方↓↓
退職理由別!失業手当の仕組み(いつ、どのぐらいもらえるの?)
失業手当をもらうために、一生懸命に求職活動実績づくりをしますが、失業手当がいつ、どの程度もらえるのかも知っておくと安心です。
退職理由によって、手当の受給期間や金額はかなり変わってきますので確認しておきましょう。
(1)一般受給資格者(自己都合・懲戒解雇・定年退職など)
①どんな人が該当するか
定年退職者や自己都合退職者、懲戒解雇されてしまった方が一般受給資格者に当たります。
②いつ(給付期間)
待期期間1週間 + 3ヶ月間(5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月間)の給付制限期間を経て、失業手当がもらえます。
※定年退職の場合のみ、3ヶ月間の給付制限期間はありません。
雇用保険の被保険期間によって手当がもらえる期間は異なります。
☑1年~10年:90日間
☑10年~20年:120日間
☑20年以上:150日間
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
③どれぐらい(金額)
賃金日額(1日当たりにもらえる金額)は、原則として退職前6ヶ月の給与 (賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額です。
年収などによって変動はありますが、前職でもらっていた月収の50~65%ぐらいが失業手当額になります。
↓↓詳しい失業手当金額計算は↓↓
(2)特定受給資格者(会社都合:倒産・通常解雇など)
①どんな人が該当するか
解雇されてしまったり、会社が倒産したりした場合、つまり会社都合退職者の方が特定受給資格者に当たります。
②いつ(給付期間)
待期期間1週間を経て、失業手当がもらえます。
自己都合退職のような給付制限期間はありません。
雇用保険の被保険期間と年齢によって手当がもらえる期間は異なります。
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
③どれぐらい(金額)
賃金日額(1日当たりにもらえる金額)は、原則として退職前6ヶ月の給与 (賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額です。
↓↓詳しい失業手当金額計算は↓↓
(3)特定理由離職者
①どんな人が該当するか
「有期雇用で本人の更新希望が叶わなかった」「正当な理由(病気・ケガ・妊娠・看病など)」の方が特定受給資格者に当たります。
②いつ(給付期間)
待期期間1週間を経て、失業手当がもらえます。
自己都合退職のような給付制限期間はありません。
特定理由離職者は2種類あり、手当がもらえる期間は異なります。
☑「有期雇用で本人の更新希望が叶わなかった」:90日~330日
☑「正当な理由(病気・ケガ・妊娠・看病など)」: 90日~150日
引用:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
③どれぐらい(金額)
賃金日額(1日当たりにもらえる金額)は、原則として退職前6ヶ月の給与 (賞与などは含まれない)の合計を180で割った金額です。
「求職活動実績」に関するよくある質問・注意点
「求職活動実績」に関する“あるある”を確認しておきましょう。
(1)失業認定日は求職活動実績になりますか?
失業認定日は求職活動実績にはなりません。
ただし、失業認定日にハローワークに行ったついでに、職業相談をすれば求職活動実績になります。
失業認定の前にある「雇用保険説明会」への参加は1回の求職活動実績として認められます。
なお、初回の失業認定日までに必要な求職活動実績はイレギュラーで1回で良いので、雇用保険説明会に参加すれば十分です。
↓↓ハローワーク雇用保険説明会とは?↓↓
(2)2回目の失業認定日は求職活動実績になりますか?
前述の通り、失業認定日は求職活動実績になりません。
失業認定日にハローワークに行ったついでに、職業相談をすれば求職活動実績になります。
(3)【意外とミスる】失業保険の失業認定日を間違えたらどうなりますか?
失業認定日にハローワークに行かなかったら、不認定となり、失業手当はもらえません。
しかし後日、ハローワークが代わりの失業認定日を指定してくれることがあります。
↓↓認定日にハロワに行かなかったら?↓↓
↓↓↓失業認定申告書の左下を確認↓↓↓
(4)求職活動実績があると嘘をついたらどうなりますか?
不正受給として罰せられることがあります。
悪意があってもなくても、ウソの報告をすると不正受給です。
不正受給するとどうなるのか?
・支給停止:今後の失業給付支給ストップ
・返還命令:不正受給した金額すべて返還
・納付命令:不正受給金額の2倍を納める
俗に言う“3倍返し”を食らいます。
⇒ たとえば、期間計に80万円の受給予定なら240万円になることも。
(5)オンラインセミナーの参加証明書がない場合は求職活動実績にならないですか?
98%は求職活動実績になります。
98%と言い切れるのは、ハローワークが「証明は不要」と公式に発信しているからです。
ハローワーク以外で相談を行ったり、自分で求人に応募された場合は失業認定申告書にその内容を記載してください。証明は不要ですが、調査を行うことがあります。
残り2%はハローワークの地域差(まれにルールがちがう)や担当者によるものです。
残りの2%の対策が気になる方は以下の参考記事をご覧ください。
98%を限りなく100%に近づける方法を解説しています。
求職活動実績づくりには時間をかけない
本質的な転職活動と対ハローワークの求職活動実績づくりは切り離して考えた方がいいです。
求職活動実績づくりは、失業手当をもらうためだけに時間をかけずに取り組みましょう。
求職活動実績づくりは嘘をついていけません。
ただ“行動”についての嘘はいけませんが、“気持ち”についての嘘は使いようです。
辞退するつもりであっても企業に応募すれば、それは求職活動実績になります。
相談する気が無くても、ハローワーク職員さんに職業相談すれば、それは求職活動実績です。
失業手当をもらうための求職活動実績は効率的に終わらせて、本質的な転職活動に集中しましょう。
・求職活動実績づくり最短の方法は①職業相談&②ネット企業応募
・オンライン転職セミナーへの参加でも求職活動実績になる
・退職理由によって失業手当のもらえる金額がちがう
・求職活動実績づくりはさっさと終わらせ、転職活動に専念する