☑明日が失業認定日だったことを忘れていた
☑さっさと求職活動実績をつくりたい
☑求職活動のふりをしても大丈夫なのか不安
「失業手当は欲しいけど、まだ再就職に乗り気じゃない…」
「そういえば失業認定日だった…!」
なんてことはよくあります。
ということで本記事では1日で一気に2回の求職活動実績が作れる方法をご紹介いたします。
30分かからずに楽にやる方法もあります。
↓↓↓認定ハンコGETです↓↓↓
1日で2回の求職活動実績が作れるケース
1日で2回の求職活動実績を作るには3通りのやり方があります。
①ハローワークで職業相談&職業紹介をしてもらう方法
②転職エージェントに相談し、応募する方法
③企業へインターネットでWeb応募をする方法
③については失業認定日前日であっても対応可能(30分程度で完了)です。
(1)ハローワークで職業相談&職業紹介をしてもらう
ハローワークで職業相談をすることで1回の実績になり、さらにその場で職業紹介されれば1回の実績、つまり2回の求職活動実績になります。
職業相談だけのつもりでも、ハローワークから仕事を紹介されることがあります。
その一連の活動が合計2回分(職業相談1回+職業紹介1回)とみなされるわけです。
一連の活動だが、2回以上の求職活動実績とみなす場合
職業相談に引き続き職業紹介を受けた場合
引用:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」
ただしハローワークのからの職業紹介は自分で探した仕事とちがい、辞退する時の対処は大変です。
もし求職活動実績が目的であれば別の方法を考えた方がいいでしょう。
(2)転職エージェントに相談し、応募する
転職エージェントに相談し、会社に応募することでも1日2回の実績になります。
転職エージェントは民間職業紹介事業と言われる機関で、国(厚生労働省)からも正式に職業紹介機関として認められています。(許可・届出がない機関は認められていない)
職業紹介機関(注1)で職業紹介を受けた
求人への応募は、一つの求人に係る一連の選考過程の場合は、すべて含めて求職活動実績1回(2回に相当)となります。
注1:職業紹介機関…全国のハローワーク(船員については地方運輸局)、地域就職支援センター、公的機関、許可・届出のある民間職業紹介機関・労働者派遣機関
引用:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」
↓↓大手の転職エージェント5選↓↓
(3)【認定日前日でもOK】企業にネットで応募する
最もオススメの方法です。
①やり方
転職サイト(『リクナビNEXT』など)に登録し、関心のある企業に応募します。
以上です。
30分もかかりません。
自己分析の一環としてリクナビNEXTの「グッドポイント診断」を実施。
私の5つの強みは
✓決断力
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#今日の積み上げ #自己啓発 #グッドポイント診断 #リクナビNEXT— MICHAEL(マイケル)@大学職員 (@JP_Mike) September 24, 2023
②なぜインターネットWeb応募がいい?
インターネットだと履歴書や職務経歴書のデータの使いまわしができ、修正も楽チンです。
一方、紙ベースだと書き直しは発生しますし、応募先が複数だと何回も書かないといけません。
③まだ再就職したくない場合は?
「退職したばかりだし、少しゆっくりしたい…」誰しも一度は考えることです。
そんな時は場合によっては応募した企業を自ら辞退しましょう。
辞退をしても応募した時点で求職活動実績になりますので安心してください。
失業保険をもらうために求職活動の“ふり”をしてもいいのか?
求職活動の“ふり”をしても失業手当を受給することはできます。
ただし行動の“ふり”と意欲の“ふり”の2種類があり、ちがいを理解しておかないと不正受給として罰せられることがあります。
(1)求職活動の“ふり”をしても大丈夫か?
意欲の“ふり”は問題ありません。
しかし行動の“ふり”をしてハローワークに申告をすると、大変なことになるかもしれません。
(2)行動の“ふり”と意欲の“ふり”のちがいを理解しておく
× ⇒「行動」の“ふり”とは、やっていないのに「やった」と申告することです。
例:企業に応募していないのに、「した」と申告する
〇 ⇒「意欲」の“ふり”とは、やる気はないけど行動としては実施することです。
例:まだ就職するつもりではないのに、企業に応募した
(3)嘘(行動のふり)は不正受給として罰せられる可能性がある
①嘘がバレたらどうなるの??
まず失業手当の停止命令が下り、失業手当はストップします。
さらには“3倍返しの刑”と言われる罰があり、今までもらった手当の3倍(例:受給金額50万円×3倍=150万円)の金額を返還させられます。
②嘘の求職活動でぶっちゃバレるの??
それほど人口の多くない、とある労働局でも年間で約1,500万円弱(月間で125万円程度)発生しています・・・実際にあるんですね。
ちなみに以下のようなルートからバレることが多いようです。
☑ハローワーク職員(認定員)さんによる調査でバレる
☑マイナンバー制度でバレる
☑密告によりバレる
↓↓嘘の求職活動がバレたらどうなる?↓↓
【計画的合法】最も効率的な求職活動実績の作り方
失業手当をもらうために必要になる2回の求職活動実績のうち、1回目は職業相談をし、2回目は企業にネット応募をする方法が最も効率的です。
↓↓↓イメージです↓↓↓
(1)【求職活動:1回目】失業認定日に職業相談
①やり方
原則4週間に一度の失業認定日に、ハローワークで職業相談をします。
ただし職業相談は1回目だけがオススメです。
②なぜ1回目だけがいいのか?
失業認定のためにかならずハローワークに行くからです。
失業認定のついでに職業相談に立ち寄れます。
一方、2回目は無駄が多いです。
なぜなら改めてハローワークに行く移動時間や交通費がかかるからです。
(2)【求職活動:2回目】インターネットWeb応募
①やり方
転職サイト(『リクナビNEXT』など)に登録し、関心のある企業に応募します。
登録から応募まで15分程度で完了します。
☑掲載求人数が最大級で約60,000件(2022年5月現在)
☑転職者8割以上が登録していると言われている
☑グッドポイント診断ができる(無料の自己分析サービス)
②どうしてインターネットWeb応募がいいの??
何より履歴書や職務経歴書がデータ管理できるので、使いまわしや修正が楽チンです。
またタイムリーに応募ができるので、応募先企業も応募者もストレスフリーなのも魅力ですね。
③まだ再就職したくないから応募がこわいんですが…?
場合によっては自ら辞退をすればいいです。
応募した時点で求職活動実績になります。
書類通過しても、採用見送りでも、選考結果待ちでも、辞退でも関係ありません。
↓失業認定申告書はこんな感じです↓
求職活動実績についての疑問アレコレ
求職活動実績に関する疑問に回答いたします。
(1)求職活動2回以上とは2回でいいのか?
求職活動実績は2回“以上”なので、2回で問題ありません。
もちろん2回より多い、3回でもいいです。
「○○以上」と言われたときには、基準であるその「○○」という数字を含みます。
引用:マイナビニュース「以上とは? その数字も含むか、記号や英語、以下・超える・未満の意味も解説」
↓↓実績2回以上とは2 回でいいの?↓↓
(2)求職活動実績は職業相談のみでもいいですか?
職業相談だけでも問題ありません。
注意点としては1日(同じ日)で2回の職業相談をしても1回分にしかなりません。
また前述の通り求職活動実績の2回分とも職業相談にするのはオススメではありません。(ハローワークへの移動時間と交通費が無駄になるから)
↓↓職業相談のみで求職活動実績に↓↓
(3)ハローワークの職業相談で怒られますか?
まずは怒られることはありません。
私自身も何度もハローワークの職員さんと話してきましたが、良い方が多い印象です。
しかしハローワークの職業相談で怒られた人はいます。
ごくまれにいる説教くさい(本人は正義感かも?)職員さんに当たったらしんどいですね。
職業相談で怒られにくくするには、事前に質問を考えておきましょう。
(4)ハローワークの職業相談をすぐ終わらせることできますか?
職業相談をすぐに終わらせることはできます。
終わらせるポイントは①質問内容を事前に考えておく、②職員さんから何か提案されたら「自宅に帰ってから検討します」と即答する、この2点に尽きます。
↓↓職業相談の具体的質問例25選↓↓
転職活動と求職活動は別に考えた方がいい
転職活動と求職活動は似て非なるものとも考えられます。
求職活動は失業認定をしてもらうための活動であり、転職活動はあなたの仕事を決める活動です。
退職後は少しゆっくりするもよし、転職活動に集中するもよし。
そのためにも求職活動実績には時間をかけず効率的に済ませてしまいましょう。